給水装置工事施行基準の標準化及び手数料の改定について(対象外地域有)

更新日:2026年04月01日

(ご注意)こちらのページに掲載する標準給水装置工事施行基準は、次の水道事業を対象に適用しています。

北摂地域 豊能地域(豊能町域及び能勢町域)
北河内地域 四條畷
南河内地域 大阪狭山、河南、太子、千早赤阪、藤井寺
泉北地域 忠岡
泉南地域 熊取、泉南、田尻、阪南、岬

岸和田、八尾、富田林、柏原及び高石水道事業については、令和8年10月から標準給水装置工事施行基準が適用されます。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

現在の給水装置工事施行基準については、各水道事業のページをご覧ください。

給水装置工事施行基準の標準化及び手数料の改定について

企業団では、水道事業ごとに定めていた給水装置工事の施行基準を標準化し、令和6年10月1日から、標準給水装置工事施行基準を運用しています。

なお、一部の内容については、水道事業ごとに別冊で詳細事項を定めており、別冊の内容は、標準給水装置工事施行基準より優先します。

お知らせチラシはこちら

また、標準給水装置工事施行基準の運用開始に伴い、水道事業ごとに定めていた設計審査手数料及び工事検査手数料を統一しています。

統一後の手数料が増額となる場合は、緩和措置として令和6年10月1日から1年ごとに段階的に改定し、令和8年10月1日に統一の手数料となります。

減額となる場合は、緩和措置を設けずに、令和6年10月1日から統一の手数料となります。

標準給水装置工事施行基準

基準の改訂について

標準給水装置工事施行基準の本編及び一部水道事業の別冊を改訂しました。なお、改訂後の基準は、令和8年4月1日以降に受付する給水装置工事申込みに適用します。

改訂内容については、以下のとおりです。

水道センター統合に伴う別冊の統一について

泉南、阪南、田尻及び岬水道センターの統合に伴い、各水道センターで定めていた別冊を統一します。

本編(令和8年4月版)

給水装置工事の申込みに必要な様式(令和8年4月版)

別冊の一覧

別冊に定めている内容及び様式は、標準給水装置工事施行基準より優先します。

手数料の改定

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