(岸和田、八尾、富田林、柏原及び高石水道事業)給水装置工事施行基準の標準化及び手数料の改定について

更新日:2026年03月30日

標準給水装置工事施行基準について

企業団では、水道事業ごとに定めていた給水装置工事の施行基準を標準化した、標準給水装置工事施行基準を策定し、令和6年10月から順次運用しています。

この度、岸和田、八尾、富田林、柏原及び高石水道事業においても、標準給水装置工事施行基準を運用開始することとなりましたので、お知らせします。

なお、水道事業において独自の取扱いが必要なものは、各水道事業が定める別冊施行基準に記載しており、その内容は標準給水装置工事施行基準より優先します。

 

また、標準給水装置工事施行基準の運用開始に伴い、水道事業ごとに定めていた設計審査手数料及び工事検査手数料を統一します。

詳細については、こちらをご確認ください。

運用開始時期

令和8年10月1日(木曜日)の給水装置工事受付分から

標準給水装置工事施行基準

本編

標準給水装置工事施行基準の本編、工事申込みに必要な様式については、こちらのページをご覧ください。

(令和8年10月改訂予定)5水道事業の適用に伴い変更となる箇所

別冊の一覧

別冊に定めている内容及び様式は、標準給水装置工事施行基準より優先します。

設計審査手数料及び工事検査手数料の改定について

標準給水装置工事施行基準の運用開始に伴い、水道事業ごとに定めていた設計審査手数料及び工事検査手数料を統一します。

統一後の手数料が増額となる場合は、緩和措置として令和8年10月1日から1年ごとに段階的に改定し、令和10年10月1日に統一の手数料となります。

減額となる場合は、緩和措置を設けずに、令和8年10月1日から統一の手数料となります。

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