給水装置工事の手続(柏原水道事業)

更新日:2025年05月27日

給水装置工事について

給水装置工事施行基準

柏原水道事業の給水区域内で行われる給水装置工事は、条例、規程及び関連法令に基づき適正に施行されなければなりません。
柏原水道事業では次のとおり『給水装置工事施行基準』を作成していますので、工事の施行につきましては本基準を遵守し、給水装置工事の適正な施行を図るようお願いいたします。

給水装置工事施行基準(PDFファイル:11.2MB)

給水装置工事申込様式集

3階建住宅等への直結直圧式給水について

従来本事業では、3階建以上の住宅への給水につきまして貯水槽の設置が必要でしたが、貯水槽管理上の問題や省エネルギー推進の観点より、下記のとおり平成22年10月1日から一定の条件を満たすものに限り、3階建住宅等への直結直圧給水を開始しています。

開始時期

平成22年10月1日から

主な要件

  • 引き込み管口径20ミリメートル以上
  • 給水用具設置高さ 配水支管布設道路面より 8メートル以下
  • 配水支管の最小動水圧 0.25MPa以上
  • 配水支管の最小口径50ミリメートルで柏原水道事業所有の管理物件
  • 標準配管図について(図第1(PDFファイル:267.8KB)

(注意)詳細は「3階建住宅等における直結直圧式給水に関する要綱(PDFファイル:102KB)」をご覧ください。 

様式集

事務手続きの際に必要な書類(要綱第3条)については、下記のとおりです。

 

お問合せ先

柏原水道センター
〒582-0016
柏原市安堂町1番55号(柏原市役所内)
電話(料金、使用開始・中止など):072-972-1605
電話(工事、漏水など):072-972-1606
電話(経理、庶務など):072-972-1645
FAX番号:072-973-0100

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