給水装置工事施行基準の標準化及び手数料の改定について(対象外地域有)

更新日:2025年04月01日

(ご注意)こちらのページに掲載する標準給水装置工事施行基準は、次の地域での給水装置工事に適用しています。

北摂地域 豊能町、能勢町
北河内地域 四條畷市
南河内地域 大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村、藤井寺市
泉北地域 忠岡町
泉南地域 熊取町、泉南市、田尻町、阪南市、岬町

岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市及び高石市における給水装置工事施行基準は、各水道センターのページをご覧ください。

給水装置工事施行基準の標準化及び手数料の改定について

企業団では、水道事業ごとに定めていた給水装置工事の施行基準を標準化し、令和6年10月1日から、標準給水装置工事施行基準を運用しています。

なお、一部の内容については、水道事業ごとに別冊で詳細事項を定めており、別冊の内容は、標準給水装置工事施行基準より優先します。

お知らせチラシはこちら

また、標準給水装置工事施行基準の運用開始に伴い、水道事業ごとに定めていた設計審査手数料及び工事検査手数料を統一しています。

統一後の手数料が増額となる場合は、緩和措置として令和6年10月1日から1年ごとに段階的に改定し、令和8年10月1日に統一の手数料となります。

減額となる場合は、緩和措置を設けずに、令和6年10月1日から統一の手数料となります。

標準給水装置工事施行基準

基準の改訂について

標準給水装置工事施行基準本編及び4水道事業(藤井寺、四條畷、大阪狭山、熊取)の別冊を改訂しました。なお、改訂後の基準は、令和7年4月1日以降の給水装置工事申込みから適用になります。

改訂内容については下記のとおりです。

本編(令和7年4月版)

給水装置工事の申込みに必要な様式(令和7年4月版)

別冊の一覧

別冊に定めている内容及び様式は、標準給水装置工事施行基準より優先します。

手数料の改定

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