インボイス制度への対応について(対象外地域有)
(ご注意)こちらのページは、次の地域の水道をご利用の方向けのページです。(対象地域50音順)
ア行 | 大阪狭山市 |
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カ行 | 河南町・熊取町 |
サ行 | 四條畷市・泉南市 |
タ行 | 太子町・田尻町・忠岡町・豊能町 |
ナ行 | 能勢町 |
ハ行 | 藤井寺市 |
なお、柏原市、千早赤阪村、阪南市、岬町及び八尾市の水道をご利用の方は、各水道センターのページをご覧ください。(岸和田、高石及び富田林水道センターのページは、現在準備中です。)
インボイス制度への対応について
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
大阪広域水道企業団では、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、2か月分をまとめて「ご使用水量のお知らせ(検針票)」、納入通知書等を適格請求書として発行します。
(対象外の地域がありますので、ご注意ください。)
ご注意
仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票等を大切に保管してご使用ください。
ご使用水量のお知らせ(検針票)の見方

赤枠が追記箇所です。(画像はサンプル)
ご使用水量のお知らせ(検針票)には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。
更新日:2025年04月01日