インボイス制度への対応について(千早赤阪水道事業)

更新日:2023年11月02日

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

千早赤阪水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、2か月分の「水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書としてそれぞれ1枚ずつ・2枚組で発行します。

 

ご注意

  • 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください
  • インボイス制度に対応した検針票は、12月検針分から発行予定です。
  • 納入通知書は、インボイス制度に対応していません。
  • インボイス制度に対応するため消費税の額が1円増額する場合があります。

水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)の見方

画面内の赤枠が変更箇所です。

検針票には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。

 

関連リンク(国税庁ウェブサイト)

お問合せ先

千早赤阪水道センター
〒585-8501
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180(千早赤阪村役場内)
電話:0721-26-7165
ファックス:0721-72-1880