インボイス制度への対応について(岬水道事業)

更新日:2023年09月11日

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

岬水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、毎月「水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。

ご注意

  • 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください
  • インボイス制度に対応した検針票は、11月検針分から発行予定です。
  • 納入通知書は、インボイス制度に対応していません。

水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)の見方

検針票(サンプル)

赤枠が追記箇所です。(画像はサンプル)

検針票には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。

表示されている下水道事業者の適格請求書発行事業者登録番号については、一例です。お手元の検針票をご確認の上、ご利用ください。

関連リンク(国税庁ウェブサイト)

お問合せ先

岬水道センター
〒599-0303
大阪府泉南郡岬町深日2000-1岬町第2庁舎2階
電話:072-492-4140
ファックス:072-492-5866