インボイス制度への対応について(阪南水道事業)

更新日:2023年09月19日

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 

阪南水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、1か月に一度検針を行い、毎月「水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。

ご注意

  • 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください
  • インボイス制度に対応した検針票は、10月検針分から発行予定です。
  • 納入通知書は、インボイス制度に対応していません。
  • インボイス制度対応により、消費税の額が1円増額となる場合があります。

水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)の見方

検針票(サンプル)

赤枠内がインボイスに対応するための主な追記・変更箇所です。(画像はサンプル)

検針票には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。

関連リンク(国税庁ウェブサイト)

お問合せ先

阪南水道センター
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1
電話:072-470-2155
ファックス:072-470-2150