漏水減免の申請はこちら

更新日:2026年09月09日

・敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります。

・お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額の対象となる場合があります。

・蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。

漏水減免の申請については、以下から該当する地域のページをご確認ください。(市町村名50音順)

ア行 大阪狭山市    
カ行 柏原市 河南町 岸和田市
熊取町    
サ行 四條畷市 泉南市  
タ行 太子町 高石市 田尻町
忠岡町 千早赤阪村 豊能町
富田林市    
ナ行 能勢町    
ハ行 阪南市 藤井寺市  
マ行 岬町    
ヤ行 八尾市    

指定給水装置工事事業者名簿

・水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

・修理費用はお客さまの負担となります。

指定給水装置工事事業者名簿について、詳しくはこちらのページをご覧ください。