漏水減免の手続(八尾水道事業)

更新日:2026年02月03日

敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです
このため、漏水によって増えたと予測される水量が含まれた水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります

漏水を発見したときは

  • 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
  • 修理費用はお客さまの負担となります。

漏水減免申請

  • お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。
  • 詳しくは、次の案内文書をご確認ください。

令和8年3月31日までの申請様式

修理業者で修理された場合

ご本人またはお知り合いの方等が修理された場合

記入例

令和8年4月1日以降の申請様式

令和8年4月1日から漏水減免制度が変わります。
これに伴い、一部の減免基準や申請書類等も変わりますので、ご注意ください。
詳しくは、次の案内文書をご確認ください。

修理業者で修繕された場合

(注意)企業団の指定給水装置工事業者による修繕が必要です。

ご本人またはお知り合いの方等が修繕された場合

(注意)自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に限られます。

記入例

漏水修理後もご注意ください

修理後、ほかの場所からの漏水が新たに生じた場合でも、漏水減額適用後1年間は新たに漏水減額申請を受けることができません。
日頃より水回りや水道メーターを定期的にご確認いただきますようお願いします。

お問合せ先

八尾水道センター 検針担当
〒581-0007
八尾市光南町一丁目4番30号
電話番号:072-923-6304
ファックス番号:072-923-6313