漏水減免の手続(岸和田水道事業)

更新日:2026年04月01日

漏水を発見したときは

  • 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
  • 修理費用はお客さまの負担となります。

漏水減免申請

  • 敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
    このため、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります。
  • ただし、お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
  • 漏水減免申請をする前に、岸和田水道センター(お客様窓口)までご相談ください。(ご相談いただいた後、郵送受付も可能です。)
  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。

申請様式

指定給水装置工事事業者で修繕した場合
ご自身で修繕した場合

注意)自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないもの)に限られます。

記入例
参考

お問合せ先

岸和田水道センター 総務課 お客様窓口 検針担当
〒596-0074
岸和田市本町6番1号(岸和田市役所別館)
電話番号:072-423-9592
ファックス番号:072-423-4885

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