令和8年4月1日から漏水による水道料金の減免制度が変わります
令和8年4月1日から漏水による水道料金の減免制度が企業団統一のルールに変わります
主な留意事項
- 大阪広域水道企業団の指定給水装置工事事業者による修繕が必要です。
- 減額の対象範囲は、水道メーター以降で給湯器などの器具の入り口部までです。
- 過去1年以内に減額の実績がある場合、減額できません。
- 申請時は、修繕前後の漏水箇所の写真が必要となります。
詳細は、以下のPDFデータをご確認ください。
(お知らせ)漏水による水道料金の減免制度の変更について(令和8年4月1日以降) (PDFファイル: 260.5KB)
1.漏水減免の申請様式
2.事前相談・申請
3通り方法があります。
A.オンライン申請
24時間いつでもオンラインで事前相談・申請の申込ができます。
こちらのリンクからお申込みください。
(リンク先準備中)
- 事前相談内容の確認は、お客様センター営業時間に行います。
- お客様センター営業時間内にお客様センターから連絡し、事前相談に回答いたします。
B.窓口申請
漏水減免申請をする前に、お客様センター(0721-20-6400)までご相談ください。
C.郵送申請
漏水減免申請をする前に、お客様センター(0721-20-6400)までご相談ください。
ご相談いただいた後、郵送受付が可能です。
お問合せ先
富田林水道センター
水道お客様センター
〒584-0032
富田林市常盤町1番1号(富田林市役所内)
電話番号:0721-20-6400












更新日:2026年03月04日