令和6年4月1日から漏水減免制度が変わります

更新日:2024年04月01日

敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります。

漏水を発見したときは

  • 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
  • 修理費用はお客さまの負担となります。

漏水減免申請

  • お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
  • 漏水減免申請をする前に、水道センターまでご相談ください。(ご相談いただいた後、郵送受付も可能です。)
  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。

令和6年4月1日から漏水減免制度が変わります。
漏水減免制度や申請方法等については、以下から該当する地域のページをご確認ください。(市町村名50音順)

ア行 大阪狭山市    
カ行 河南町 熊取町  
サ行 四條畷市 泉南市  
タ行 太子町 田尻町 忠岡町
千早赤阪村 豊能町  
ナ行 能勢町    
ハ行 阪南市 藤井寺市  
マ行 岬町