漏水減免の手続(千早赤阪水道事業)

更新日:2025年05月19日

敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります。

漏水を発見したときは

  • 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
  • 修理費用はお客さまの負担となります。

漏水減免申請

令和6年4月1日から漏水減免制度が変わります。
これに伴い、一部の減免基準や申請書類等も変わりますので、ご注意ください。

  • お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
  • 漏水減免申請をする前に、南河内地域水道センター(料金担当)までご相談ください。(ご相談いただいた後、郵送受付も可能です。)
  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。

ご注意

  • 漏水修繕証明書・自己修繕証明書は、修繕前後の写真を添付してください。
  • 自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に限られます。

減免申請様式

公共下水道をご使用のみなさまへ

  • 水道料金と同様の減免制度が下水道使用料にもあります。
  • 申請される場合は、「水道料金等減免申請書」と一緒に提出してください。

お問合せ先

南河内地域水道センター
〒583‐0995
大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-4622