漏水減免の手続(太子水道事業)

更新日:2024年04月17日

敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります。

漏水を発見したときは

  • 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
  • 修理費用はお客さまの負担となります。

漏水減免申請

  • お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
  • 漏水減免申請をする前に、太子水道センター(料金担当)までご相談ください。(ご相談いただいた後、郵送受付も可能です。)
  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。

申請様式

(注意)自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に限られます。

減免の適用範囲

減免の対象は、「善良な管理者の注意をもって給水装置が管理されていたにもかかわらず、不可抗力により漏水が発生した場合」で「次の各号に定める箇所で発生した漏水」です。

(1)配水管の水圧を利用して給水する直結式の場合

         メーターより下流側で温水器、給湯器、クーリングタワー、冷凍機、水洗便器の電磁弁又はボールタップ等、機器入口部の自動開閉器まで

(2)配水管から一旦貯水槽に受けて給水する貯水槽式の場合

         メーターより下流側で貯水槽注入口のボールタップ等、自動開閉器まで

(3)貯水槽式の共同住宅等で各戸に設置されたメーターを検針し、水道料金等の徴収を行う場合

         当該メーターより下流側で第1号の機器入口部の自動開閉器まで

減免の対象外

次の各号に該当する場合は減免できません。

 (1)地上に露出した部分からの漏水(ただし、保温材などで適切に保護した場合において、凍結により漏水が発生した場合は除く。)

(2)給水栓、蛇口からの漏水など、使用者等による発見が容易であると認められる漏水

(3)給湯器などの器具を通過してからの漏水

(4)貯水槽本体からの漏水

注意事項

(1)  同一使用者の同一給水装置において過去1年以内に減免実績がある場合、減免できません。

(2)  指定給水装置工事事業者による適正な漏水修理が完了していることが必要です(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条の給水装置の「軽微な変更」に該当する場合を除く。)。

(3)  減免が認められた場合は減免となった金額を還付することになりますので、申請までに対象月の水道料金のお支払いを済ませておいてください。

(4)  ご不明な点がありましたら、太子水道センター(料金担当)までお問い合わせください。

公共下水道をご使用のみなさまへ

水道料金と同様の減免制度が下水道使用料にもあります。

※ 制度の詳細については「太子町まちづくり推進部環境農林課(0721-98-5522)」にお問合せください。

申請様式

申請される場合は、「下水道使用料減免申請書」と「漏水修繕証明書等(水道センターに提出した漏水修繕証明書(又は自己修繕報告書)の写し)」を提出してください。

お問合せ先

太子水道センター
〒583-8580
大阪府南河内郡太子町大字山田88(太子町役場内)
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-5175