給水装置工事の設計・施工基準と各種申請様式等について
設計・施工基準は、水道法、水道法施行令、大阪広域水道企業団水道事業供給条例、高石水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業供給条例施行規程及びその他関係法令に基づき、必要な事項を定め、給水装置の施工及び管理を適正かつ合理的に行うことを目的として作成された基準です。
用紙は記入例を参考に記入お願いします。また、記入例のないものについては、住所及び氏名の欄に署名(記名押印可)をお願いします。
基準関係
給水装置工事の設計・施工基準について
給水装置工事の設計・施工基準(準備中)
令和4年4月1日から鉛管に関する基準が変わります
給水装置工事の設計・施工基準を下記のとおり改正予定です。令和4年4月1日以降に受付する給水装置工事申込書兼工事許可申請書及び設計書より適用されます。
鉛管に関する基準改正のお知らせ (PDFファイル: 104.9KB)
直結増圧式給水について
設置するために必要な条件の概要は
- 10階までの建物で、戸数は40戸まで。
- メーター口径が水道本管(口径75ミリメートル以上)より2口径以下であること。
- 水道本管の水圧が0.2メガパスカル以上あり、ループになっていること。
- 使用目的(用途)が決まっている建物など (注意) 対象外として、一時的に多量の水を必要とする建物、病院など断水に対して著しく影響を受ける建物、また毒物、劇物及び薬品などを扱う建物があります。
平成30年10月1日施行 令和2年10月8日一部改正
直結増圧式給水装置施工基準(準備中)
様式関係
給水装置工事の申請と完成届に使用する様式
本水道センターでは給水装置工事の申請や完成届の様式をホームページに掲載しておりません。窓口にて「給水装置工事申込書兼工事許可申請書及び設計書」、「完成届」を必要部数のみ配布しております。 また完成届提出時に自主検査表と給水装置(新設・改造・廃止)届を提出してください。
給水装置(新設・改造)届(Excelファイル) (Excelファイル: 31.0KB)
給水装置(新設・改造)届(PDFファイル) (PDFファイル: 195.2KB)
給水装置工事の申請内容を変更、廃止するときに使用する様式
給水装置工事申込(取消・変更)願一式(準備中)
集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する様式
高石水道センターでは3階建以上の集合住宅等については原則として各戸検針及び各戸徴収としています。手続に必要な様式については下記のページをご覧ください。
直結増圧式給水装置の設置申請に関する様式
協議書(準備中)
誓約書(準備中)
配水管の帰属に関する様式
配水管の帰属の際は、必要書類を添えて下記の様式を提出してください。
水道施設の帰属及び引渡しについて(開発用・一般用)(準備中)
誓約書とその他資料
給水装置工事の際にやむを得ず設計・施工基準や指導内容のとおり施工できない場合に誓約書を提出していただくことがありますので、その際の誓約書の様式例を列挙します。
1 3階に直圧で水栓を設置する場合(トイレ以外の用途は認めておりません。)
3階水栓の誓約書(準備中)
2 既設13ミリのメーターを使用する場合
- 13ミリ誓約書
- 栓数超過誓約書
- 土地通過承諾書
- 分岐承諾書
- 所有者不明誓約書
- 鉛製給水管使用誓約書
- 加入金及び手数料表
- 使用材料一覧表
様式一式(準備中)
給水装置に係る業務の一部委託について
給水装置窓口にて行っていた、給水装置に係る業務の一部を令和5年7月1日より、「第一環境株式会社 関西支店」へ委託します。
下記の業務については、高石水道センター窓口へお越しください。
給水装置に係る業務の一部委託の詳細
- 埋設管調査及び工事に関する業務
- 給水装置工事申込み及び完成届に関する業務
- 給水装置工事事業者の申請に係る業務
お問合せ先
高石水道センター
〒592-0011
高石市加茂四丁目1番1号(高石市役所内)
電話(料金、使用開始・中止など):072-275-6427
電話(工事、漏水など):072-275-6426
電話(経理、庶務など):072-275-6419
FAX番号:072-265-9916
更新日:2025年04月28日