集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収について

更新日:2025年03月14日

建物の所有者等と「高石市集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する要綱」に基づいて締結された協定により、各戸に設置された企業団の子メーターを2箇月ごとに検針し、水道料金及び下水道使用料を徴収いたします。

この制度は、子メーターを使用する方と高石水道センターとの契約により開栓・閉栓等を行います。また、センターが取付けたメーターの定期交換も行います。

対象となる建物

  • 新設の貯水槽式集合住宅等
  • 既設の貯水槽式集合住宅等(既設の親メーター検針集合住宅等)
  • 既設の集中検針盤式集合住宅等

なお、貯水槽の代わりに直結増圧式給水装置(ブースターポンプ)を使用した集合住宅等も対象となります。

申込みについて

  • 建物の所有者等又はその代理の方が、集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収申込書を提出してください。
  • センターでは書類等を確認して、現地の調査をさせていただきます。
  • 各戸のメーター口径に応じた加入金及び手数料が必要になります。
  • 制度についての詳しい内容については、高石水道センターまでお問い合せください。

申込書等様式

記入要領を参考の上、下記の様式に必要事項を記入して提出してください。

用語

  • 集合住宅等
    貯水槽水道のある住宅専用建物又は住宅と店舗・事務所等が併設されている建物をいう。
  • 子メーター
    集合住宅等の各戸の装置に市が設置したメーターをいう。

お問合せ先

高石水道センター
〒592-0011
高石市加茂四丁目1番1号(高石市役所内)
電話(料金、使用開始・中止など):072-275-6427
電話(工事、漏水など):072-275-6426
電話(経理、庶務など):072-275-6419
FAX番号:072-265-9916

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