いわき台配水池で発生した水道水の濁りによる損害補償について
令和7年3月7日(金曜日)午後11時頃から、いわき台地区(全域)、春日地区(一部)、聖和台地区(一部)で濁り水が発生し、水道をご使用の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
濁り水によりご負担された水道機器の点検等の費用に係る補償について、申請手続き等の準備が整いましたので、次のとおりご案内します。
なお、今回発生した濁り水は、いわき台配水池(山田882番18)への流入管に設置された流量計の取替工事における作業により、一部の地域に発生したものです。
水道機器の点検等の費用に係る補償
対象地域
いわき台配水池で発生した濁り水の影響のあった地区(いわき台地区(全域)・春日地区(一部)・聖和台地区(一部))
補償内容
濁り水の発生により、お客さまがご負担されました水道機器の点検等の費用
・令和7年3月8日(土曜日)から令和7年4月7日(月曜日)までに実施した点検等が対象です。
申請方法
申請書に必要事項をご記入のうえ、損害賠償対象一覧に記載の提出書類を添えて申請してください。
なお、提出書類は返却できませんのでご注意ください。
いわき台配水池で発生した水道水の濁りによる損害補償について (PDFファイル: 456.1KB)
受付方法
次の「1」または「2」のいずれかの方法で受付させていただきます。
「1」原則、郵送(郵便代金は、損害賠償とあわせて補償します。)
(宛先)〒583‐0995 大阪府南河内郡太子町大字太子353-1 大阪広域水道企業団 南河内地域水道センター
「2」太子町役場(まちづくり推進部環境農林課前)に設置する臨時の受付BOXに投函してください。
南河内地域水道センターは、お客さま駐車場が少なく、大変、混雑します。 郵送による申請に、ご協力をお願いします。 |
受付期間
「1」郵送の場合
令和7年4月16日(水曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
「2」臨時の受付BOXの場合
令和7年4月16日(水曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで(平日:9時~17時30分)
補償金のお支払い
・補償については、ご提出いただきました申請書に基づき、審査の上決定いたします。
・補償金のお支払いは、6月末頃にご指定の金融機関の口座にお振込みする予定です。
関連ページ
【太子水道事業】濁り水の解消(いわき台地区、春日地区及び聖和台地区の一部)について
お問合せ先
南河内地域水道センター
〒583‐0995
大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-4622
更新日:2025年04月17日