【太子水道事業】いわき台配水池で発生した水道水の濁りに係る補償等について

更新日:2025年03月19日

令和7年3月7日(金曜日)午後11時頃から、いわき台地区・春日地区・聖和台地区の一部で濁り水が発生し、水道をご使用の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、本件に係るお知らせが遅くなりましたことをあわせてお詫びします。

安全で良質な水道水を安定的にお届けするために、今後このような事故が発生することのないよう再発防止に努めてまいります。

影響のあった地域(いわき台地区・春日地区・聖和台地区の一部)を対象に、水道料金・下水道使用料の減額と水道水の濁りによる損害の補償を次のとおり行います。

 

(1)水道料金・下水道使用料の減額 【お客さまの手続きは不要です。】

濁り水の解消のためご家庭等で水を流していただいたことなどを踏まえ、水道・下水道の水量から1立方メートルを差し引いた水量で計算し、水道料金・下水道使用料を減額します。実施時期などは改めてお知らせします。

(2)水道機器の点検等の費用に係る補償

【対象機器】貯湯式給湯器(エコキュート等)、給湯器、浄水器、水洗トイレ、受水槽等

【補償内容】1.今回の濁り水により実施した点検、清掃の費用

                      2.今回の濁り水により実施した修繕(部品取替え)の費用

          *機器の点検等でお客さまが負担された費用に対する補償です。

【対象期間】令和7年3月8日から令和7年4月7日までに実施した点検等が対象

(3) その他濁り水による損害の補償(クリーニングに要した費用など)

これまでお問合せいただいた件の補償については、検討中です。改めてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

(2)及び(3)の補償には申請の手続きが必要です

申請方法や受付期間などの詳細は改めてお知らせしますが、申請にはお客さまが負担された費用を証明する書類が必要となりますので、保管していただくようお願いします

      書類例)領収書やレシート(原本)は必須、業者の報告書(原本)等

補償金のお支払いは4月以降になりますので、ご了承ください

 

お問合せ先

南河内地域水道センター
〒583‐0995
大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
電話:0721-98-5536
​​​​​​​ファックス:0721-98-4622