水道料金等のお支払い期限等が変わります(太子水道事業)

更新日:2024年03月22日

令和6年10月から太子町のお客さまの水道料金のご請求スケジュール、口座振替日、お支払い期限、使用者番号(お客さま番号)、検針のお知らせ(使用水量のお知らせ)、納入通知書のデザインが変わります。(詳細は後日お知らせします。)

また、水道料金と併せて請求している下水道使用料についても変更になります。

なお、今回の変更に伴い、お客さまに行っていただく手続きはございません。

企業団では、水道料金の検針・請求時期や水道料金システムの統一により、公平なサービス提供、業務や経営の効率化を進めていきます。ご理解とご協力をおねがいします。

 

1 水道料金のお支払期限などが変わります

口座振替でお支払いのお客さま

(1)口座振替日の変更

変更の時期 口座振替日
令和6年9月まで 検針月の翌月5日
令和6年10月から 検針月の翌月23日

(注意)口座振替日が土・日・祝日の場合は、翌金融機関営業日となります。

ご注意ください

口座振替でお支払いのお客さまは口座振替日が変わりますので、口座残高に注意いただき、振替日の前日までに必要額をご入金ください。

納入通知書(請求書)でお支払いのお客さま

納入通知書(請求書)でお支払いのお客さま

変更の時期 納期限
令和6年9月まで 検針月の翌月15日
令和6年10月から 検針月の翌月23日

(注意)納入通知書(請求書)でのお支払いとは、コンビニ、取扱金融機関窓口(太子町役場会計課窓口含む。)でのお支払い及びスマートフォン決済が該当します。

よくあるご質問

Q.どのような支払方法があるのか。
A.「水道料金等のお支払い方法」のページをご確認ください。

Q.納入通知書が届く時期はいつか。また、納期限はいつ頃になるのか。
A.検針月(奇数月)の月末頃にお届けします。納期限は、検針月の翌月23日に変わります。

2 検針ができない場合等、特別な場合の料金計算が変わります

(1) 使用水量の認定方法が変わります(メーター検針による確認ができない場合など)。

     以下の実績水量を参考に認定します。(優先度は記載順のとおり)

       ア)  前年同期間の使用水量

       イ)  前回の使用水量

       ウ)直前12か月間における平均使用水量

       エ)  10日以上の使用日数に基づく日割計算水量

(2) 共同住宅における各戸検針・各戸徴収制度の差水量の請求基準が変わります。

     親メーターの水量と子メーターの水量の挿話に2%を超える差水がある場合、超えた差水量分の料金が請求対象となります。

3 漏水減免制度が変わります(令和6年4月から変更になります。)

(1)減免条件が変わります。

   ・同一使用者の同一給水装置において過去1年以内に減免実績がある場合、減免できません。

   ・指定給水装置工事事業者による適正な漏水修理が完了していることが必要です。

   ・申請時に必要な「漏水修繕証明書」に加えて修繕前後の写真の添付が必要です。

(2)減免対象箇所が変わります。

   ・直結式は、メーター通過後の給水装置からの漏水(一部変更あり)が対象となります。

   ・受水槽式の場合、メーター通過後の受水槽入口までの漏水が対象となります。

 なお、各戸検針・各戸徴収制度の場合、子メーター通過後、機器入口部の自動開閉器までが対象となります。

(3)減免対象外の箇所が変わります。

   給水用具の自動開閉器及び給湯器などを通過してからの漏水及び使用者の発見が容易な漏水対象外となります。

 

漏水減免制度の詳細はこちら

4 お客さまの利便性が向上します

(1)お支払方法に『クレジットカード払い』を追加します。

       決済手段

(2)使用水量や料金のデータを「見える化」します。

                               見える化

◇スマートフォンやパソコンから使用水量や料金の確認ができます。

◇使用水量をチェックすることで、宅内漏水の早期発見にもつながります。

※申込に関する手続方法等は現在準備中です。整い次第、ご案内します。

お問合せ先

太子水道センター
〒583-8580
大阪府南河内郡太子町大字山田88(太子町役場内)
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-5175