インボイス制度への対応について(泉南水道事業)

更新日:2023年08月30日

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

泉南水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、2か月分の「水道使用量・料金等のお知らせ(検針票)」を適格請求書としてそれぞれ1枚ずつ・2枚組で発行します。

今回の対応・変更点については、広報チラシ「せんなん水だより」第27号でもお知らせさせていただきます。(令和5年10月号泉南市広報誌『広報せんなん』に折り込み)

ご注意

  • 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください
  • インボイス制度に対応した検針票は、10月検針分から発行予定です。
  • インボイス制度に対応するため、10月分以降の水道料金計算について消費税額が1円増額となる場合があります。
  • 納入通知書は、インボイス制度に対応していません。

水道使用量・料金等のお知らせ(検針票)の見方

水道使用量・料金等のお知らせ(PDFファイル:261.9KB)

画像内の赤枠が変更箇所です。(画像はサンプル)

検針票には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。

水道料金における消費税額の計算方法

・令和5年9月分まで

1か月分の水道料金を税込価格(10%)にて算出(1円未満切り捨て)し、メーター使用料も税込価格 (10%)にて算出(1円未満切り捨て)し、それぞれを合算した金額を請求

・令和5年10月分から

1か月分の水道料金を算出し、メーター使用料と合算した後の合計額から消費税額(10%)を計算(1円未満切り捨て)し、これを合計額に加算した金額を請求

関連リンク(国税庁ウェブサイト)

お問合せ先

泉南水道センター 総務課
〒590-0521
大阪府泉南市樽井737
電話:072-482-6551
ファックス:072-482-1460