共同住宅・長屋住宅で各戸の水道メーターの検針が可能です

更新日:2025年04月17日

共同住宅・長屋住宅で各戸による水道メーターの検針が可能です。2階建て以下の建物で戸数が10戸までは、メーター点検障害とならない位置にメーターを設置していますが、3戸以上の共同住宅・長屋住宅の検針については、親メーターを設置するものに限り、子メーターは建物の近くへ設置することが可能です。この場合は、別途協定書の締結が必要です。

(注意)企業団の管理範囲は、配水管の分岐部から親メーターまでとします。

既存の建物(共同住宅・単身者住宅)で検針方法の変更を希望される場合は、既設の配管状況及び各戸に子メーターが設置可能かを確認し、可能な場合は給水装置工事申込を行い、協定書を締結することにより検針方法を変更できます。既設配管状況等の確認は、工務課の給水窓口において閲覧・確認ができますので窓口までお越しください。ただし、新設・既設建物で公営住宅は除きます。なお、詳細については、工務課、総務課までお問い合わせください。

  • 岸和田水道センター 工務課 : 直通 072-423-9601、9603
  • 岸和田水道センター 総務課 : 直通 072-423-9539
共同住宅・長屋住宅(3戸以上)
2階建て以下
10戸以下
  • 官民境界1メートル以内に各戸メーターを並べて設置し、検針する
  • 親メーターを官民境界1メートル以内に各戸へは子メーター(P.S又は玄関前等点検障害にならない位置)を設置し、遠隔式又は直読式メーターで検針する
  • 親メーターを官民境界1メートル以内に設置し、親メーターにより検針する
2階建て以下
11戸以上
  • 親メーターを官民境界1メートル以内に各戸へは子メーター(P.S又は玄関前等点検障害にならない位置)を設置し、遠隔式又は直読式メーターで検針する
  • 親メーターを官民境界1メートル以内に設置し、親メーターにより検針する
3階建て以上
  • 親メーターを官民境界1メートル以内に各戸へは子メーター(P.S又は玄関前等点検障害にならない位置)を設置し、遠隔式又は直読式メーターで検針する
  • 親メーターを官民境界1メートル以内に設置し、親メーターにより検針する

お問合せ先

岸和田水道センター 総務課 検針担当
〒596-0074
岸和田市本町6番1号(岸和田市役所別館)
電話番号:072-423-9539
FAX番号:072-423-4885

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