給水工事に関するご質問

更新日:2025年11月28日

(注意)給水装置とは、道路に埋められた水道管を「配水管」と呼びますが、この配水管から分岐して、ご家庭まで引き込まれた「給水管」及び直結する「止水栓」、「メーター」(使った水の量を計測するもの)、「給水栓」(蛇口)等を総称して「給水装置」と呼びます。

「給水装置」については下記リンクをご覧ください。

質問1 水道管の埋設状況について教えて下さい。

回答 水道管の埋設状況については、市役所別館の柏原水道センター工務課の窓口でご確認いただきますようお願い致します。なお、電話やファックス等でのお問い合わせは、調査箇所の誤認等の原因となります。お手数ですが窓口までお越し下さいますようお願い致します。

質問2 閲覧用の水道管理図に示す内容は現地と一致していますか?

回答 閲覧用の水道管理図は、柏原水道事業が維持管理のために作成したもので、管路の情報を証明するものではありません。参考図としてお取扱い下さい。この図面の利用により発生した損害等について、企業団は一切の責任を負いません。
給水装置工事の申込をしていただく際は、事前に水道管理図を参考に現地調査をしていただき、現状と異なる場合は、工務課と協議していただきますようお願い致します。

質問3 加入金とは何ですか?

回答 給水装置を新設される場合(新築で新しく水道を引く場合など)又は改造(メーターの口径を増径する場合など)を行う場合は、加入金の納入が必要となります。

メーター口径ごとの加入金
メーター口径
加入金
内訳(本体+消費税10%)
直径20ミリメートル以下(直径13ミリメートル含む)
132,000円
120,000円+12,000円
直径25ミリメートル 264,000円 240,000円+24,000円
直径40ミリメートル 924,000円 840,000円+84,000円
直径50ミリメートル 1,584,000円 1,440,000円+144,000円
直径75ミリメートル 4,356,000円 3,960,000円+396,000円
直径100ミリメートル 8,976,000円 8,160,000円+816,000円
直径150ミリメートル以上
企業長が別に定める額
  • (注意)但し、平成10年3月31日以前に取り付けられたメーターの口径が13ミリメートルに対応する加入金は、上記の表にかかわらず、66,000円(内消費税6,000円)とする。
  • (注意)平成16年4月1日から、加入金は消費税込の金額表示です。

質問4 設計審査・検査手数料とは何ですか?

回答 給水装置の新設や改造工事などを行う際には、工事施行前の設計審査と工事施行後の竣工検査を受けていただくことになっており、これに係る手数料の納入が必要となります。手数料は、下表のとおり、工事の種類により異なります。

工事の種類ごとの手数料の詳細
区分(工事の種類) 設計審査手数料 竣工検査手数料 合計
道路部分及び敷地内部の給水装置工事を
一括して施行するとき
10,000円 6,000円 16,000円
道路部分の給水装置工事を施行するとき 7,000円 3,000円 10,000円
敷地内部の給水装置工事を施行するとき 3,000円 3,000円 6,000円
敷地内部で水栓数が3栓以下の給水装置
工事を施行するとき
1,500円 1,500円

質問5 宅内の水道工事をするにはどうすればよいですか?

回答 家の新築・改築・修理などに伴う水道工事(給水装置工事)を行う場合は、センターへ給水装置工事の申込が必要です。適正な工事を確保するため、一定の資格を持ち、企業団の指定を受けている指定給水装置工事事業者(指定工事店)に依頼し、申込手続きを行って下さい。なお、工事の依頼にあたっては、事前に複数の指定工事店から見積りをとられることをお薦めします。

質問6 水道メーターの口径を増径するにはどうすればよいですか?

回答 水道メーターの口径を増径する場合は、センターへ給水装置工事の申込が必要です。指定給水装置工事事業者(指定工事店)に依頼し、増径の申込手続きを行って下さい。申込に係る費用としては、工事費の他、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金との差額(減径した場合は、新口径と旧口径の加入金の差額の還付はありません。)及び設計審査・検査手数料が必要になります。

 (例) メーター口径13ミリメートルから20ミリメートルに増径する場合

 口径13ミリメートルの加入金66,000円は既にご負担いただいておりますので、口径20ミリメートルの加入金132,000円との差額66,000円(=132,000円【口径20ミリメートル】-66,000円【口径13ミリメートル】)設計審査・検査手数料及び工事費が必要となります。工事では、水道本管から新たに20ミリメートルの給水管を分岐し敷地内までの引き込みと、不要となる既設の13ミリメートル給水管の分岐止めが必要になります。

質問7 宅内の水道メーターの設置場所を変えたいのですが、どうすればよいですか?

回答 メーターの設置場所を変えたいときは、センターへ給水装置工事の申込が必要です。指定給水装置工事事業者(指定工事店)に依頼し、改造の申込手続きを行って下さい。指定工事店と打ち合わせの上、移設場所は道路から1メートル以内、又は通路上から容易にメーターの検針及び取替作業が行うことができ、メーターの損傷の恐れのない位置に設置していただきますようお願い致します。なお、申込に係る費用として工事費の他、設計審査・検査手数料が必要になります。

質問8 無届(未申請)や指定工事店以外で給水装置工事をすればどうなりますか?

回答 無届(未申請)や指定工事店以外で給水装置工事をすれば、給水の停止、工事のやり直しや過料が科せられる場合がありますのでご注意下さい。

質問9 給水管の口径(20ミリメートル,25ミリメートル)はどう選べばよいですか?

回答 一般的なご家庭の場合、敷地内に設置する給水用具の数により、下表がおおむねの目安となります。

給水管の口径の目安について
設置する給水用具数 給水管の口径
1栓以上10栓以下 20ミリメートル
11栓以上15栓以下 25ミリメートル

 但し、3階建住宅等直結直圧式給水等の場合は、水理計算で適正な給水管口径を算出する必要がありますので、事前に工務課と「3階建住宅等直結直圧式給水事前協議書」により協議をお願い致します。

3階建住宅等への直結直圧式給水についてはこちらをご覧ください。

また病院、工場等で受水槽式給水を行う場合は、1日計画使用水量や水理計算で適正な給水管口径等を算出する必要がありますので、事前に工務課と協議をお願い致します。

質問10 給水装置工事申込に必要な書類はどこで入手できますか?

回答 給水装置工事申込に必要な書類は、下記リンク先に掲載しておりますので、当該工事に必要な書類を印刷し、ご使用下さい。

(注意)掲載させていただいた内容はあくまでも参考であり、詳細につきましては窓口にお越しいただくか下記までお問合せ下さい。

お問合せ先

柏原水道センター
〒582-0016
柏原市安堂町1番55号(柏原市役所内)
電話(料金、使用開始・中止など):072-972-1605
電話(工事、漏水など):072-972-1606
電話(経理、庶務など):072-972-1645
ファックス番号:072-973-0100

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