指定給水装置工事事業者の指定申請について
給水装置工事を行うためには、大阪広域水道企業団忠岡水道事業指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。 新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする場合や、既に指定を受けていて内容に変更のある場合は、次のページをご確認ください。
お問合せ先
忠岡水道センター
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話:0725-22-1122
ファックス:0725-31-3788
給水装置工事を行うためには、大阪広域水道企業団忠岡水道事業指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。 新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする場合や、既に指定を受けていて内容に変更のある場合は、次のページをご確認ください。
忠岡水道センター
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話:0725-22-1122
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更新日:2021年03月01日