水道の修理について

更新日:2021年03月01日

水漏れ等が発生したら水道の修理を行う必要がありますが、宅地内での漏水(メーターから蛇口まで)の場合と宅地外での漏水(配水管からメーターまで)の場合で対応が変わります。

宅地内の水漏れなどで水道を修理するときは、大阪広域水道企業団忠岡水道事業指定給水装置工事事業者に依頼して修理してください。(お客さま負担)

宅地外で水漏れを発見した場合は、役場4階忠岡水道センター(0725-22-1122)へ連絡してください。

宅地内と宅地外の判断が困難な場合は、忠岡水道センターへ連絡してください。忠岡水道センターにて調査いたします。

お問合せ先

忠岡水道センター
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話:0725-22-1122
ファックス:0725-31-3788