水道料金等のお支払い期限等が変わります(忠岡水道事業)
令和6年10月から忠岡町のお客さまの水道料金のご請求スケジュール、口座振替日、お支払い期限、使用者番号(お客さま番号)、ご使用水量のお知らせ(検針のお知らせ)、納入通知書等のデザインが変わります。
また、水道料金と併せて請求している下水道使用料についても変更になります。
なお、今回の変更に伴い、お客さまに行っていただく手続きはございません。
企業団では、水道料金の検針・請求時期や水道料金システムの統一により、公平なサービス提供、業務や経営の効率化を進めていきます。ご理解とご協力をお願いします。
使用者番号(お客さま番号)について
- 使用者番号(お客さま番号)は、15桁(世代番号4桁含む)に変わります。
- 最初の2桁は、ご利用の地域の水道事業番号「36」が表示されます。
- 新しい使用者番号は、令和6年10月以降にお配りするご使用水量のお知らせ(検針のお知らせ)や納入通知書等に記載します。
ご使用水量のお知らせ(検針のお知らせ)、納入通知書の見本
令和6年10月から、「ご使用水量のお知らせ」及び「納入通知書」の様式が次のとおり変わります。
ご使用水量のお知らせ(検針のお知らせ)
納入通知書
ご使用水量のお知らせ(拡大画像) (PNG: 25.7KB)
検針・請求時期の変更について
検針・請求時期の変更について
- 現在の「毎月検針・毎月請求」から「隔月検針・隔月請求」(2か月に1回検針を行い、2か月分の料金をまとめて請求)に変更となります。

変更の時期 | 検針 | 納入通知書・口座振替による料金の請求 |
---|---|---|
令和6年8月検針分まで | 毎月検針 | 毎月請求 |
令和6年10月検針分から | 隔月検針(2か月に1回検針) | 隔月請求(2か月に1回請求) |
口座振替でお支払いのお客さま
変更の時期 | 口座振替日 |
---|---|
令和6年8月検針分まで | 検針月の25日 |
令和6年10月検針分から | 検針月の翌月の28日 |
(注意)口座振替日が土・日・祝日の場合は、翌金融機関営業日となります。
ご注意ください
口座振替でお支払いのお客さまは口座振替日が変わりますので、口座残高に注意いただき、振替日の前日までに必要額をご入金ください。
納入通知書(請求書)でお支払いのお客さま
変更の時期 | 納期限 |
---|---|
令和6年8月検針分まで | 検針月の翌月の15日 |
令和6年10月検針分から | 検針月の翌月の28日 |
(注意)納入通知書(請求書)でのお支払いとは、コンビニ、取扱金融機関窓口(忠岡町役場1階会計課窓口)でのお支払い及びスマートフォン決済が該当します。
クレジットカード払いの導入について
令和6年10月からクレジットカード払いがご利用いただけます。
- クレジットカード払いとは、登録の上、継続的にクレジットカードでお支払いいただく方法です。(令和6年10月検針分以降の請求が対象となります。)
- 1回の料金の請求ごとに、その都度クレジットカード払いを選択することや、窓口などでクレジットカードを提示してのお支払いはできません。
- ご請求額が5万円を超える場合には、超えた請求回のみ納入通知書により請求します。
- 登録のタイミングによっては直近のご請求がクレジットカード払いにならない場合がありますので、ご容赦ください。
- 次のいずれかのロゴマークが入ったクレジットカードがご利用いただけます。なお、海外発行のクレジットカードはご利用できない場合があります。

Visa・Mastercard・JCB・Diners Club・American Express
- 大阪広域水道企業団及び忠岡町下水道担当課からお客さまにクレジットカード情報をお尋ねすることはありません。(大阪広域水道企業団及び忠岡町下水道担当課では、お客さまのクレジットカード情報は保有しません。)
ご注意
- クレジットカード払いをご利用するには、10月以降にお配りする「ご使用水量のお知らせ」をお手元にご準備いただき、「大阪広域水道企業団お客さまサポート」への登録が必要です。(インターネットを通じてのお申込みのみとなります。申請書による受付は行っておりません。)
- お客さまサポートのご利用登録のお申込みから完了までは、2営業日程度の日数がかかります。
- 手続は、こちらから→「大阪広域水道企業団お客さまサポート」(9月30日午前9時からアクセス可能です。)
よくあるご質問
Q.隔月検針にともない、納入通知書払いから口座振替に変えたいが、どうすればよいか。
A.「水道料金等のお支払い方法」のページをご確認ください。
Q.納入通知書が届く時期はいつか。また、納期限はいつ頃になるのか。
A.隔月(2か月に1回)の検針月の翌月の上旬にお届けします。納期限は、検針月の翌月の28日です。
Q.隔月請求になると、金額が高くなって支払えない。
A.隔月請求になっても、お支払いいただく料金の合計は変わりませんので、ご理解をお願いします。
お問合せ先
忠岡水道センター
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話:0725-22-1122
ファックス:0725-31-3788
更新日:2024年09月26日