給水装置工事施行基準の標準化及び手数料の改定について(令和8年10月1日から)
(ご注意)こちらのページに掲載する標準給水装置工事施行基準は、次の水道事業を対象に適用しています。
| 北摂地域 | 豊能地域(豊能町域及び能勢町域) |
|---|---|
| 北河内地域 | 四條畷 |
| 中河内地域 | 八尾、柏原 |
| 南河内地域 | 富田林、藤井寺、大阪狭山、太子、河南、千早赤阪 |
| 泉北地域 | 高石、忠岡 |
| 泉南地域 | 岸和田、泉南、阪南、熊取、田尻、岬 |
給水装置工事施行基準の標準化について
企業団では、水道事業ごとに定めていた給水装置工事の施行基準を標準化し、令和6年10月1日から『標準給水装置工事施行基準』を運用しています。
これまで、独自で施行基準を運用していた岸和田、八尾、富田林、柏原及び高石の各水道事業においても、令和8年10月1日から『標準給水装置工事施行基準』の運用を開始しました。
なお、一部の内容については、水道事業ごとに別冊で詳細事項を定めており、別冊の内容は、『標準給水装置工事施行基準』より優先します。
手数料の改定について
『標準給水装置工事施行基準』の運用開始に伴い、令和6年10月1日より段階的に改定していた設計審査手数料及び工事検査手数料について、令和8年10月1日より統一の手数料となっています。
なお、岸和田、八尾、富田林、柏原及び高石の各水道事業については、令和8年10月1日から1年ごとに段階的に改定し、令和10年10月1日に統一の手数料となります。(減額となる場合は、緩和措置を設けずに、令和8年10月1日から統一の手数料となります。)
標準給水装置工事施行基準
基準の改訂について
岸和田、八尾、富田林、柏原及び高石水道事業の適用に伴い、標準給水装置工事施行基準の本編を改訂しました。なお、改訂後の基準は、令和8年10月1日以降に受付する給水装置工事申込みに適用します。
改訂内容については、以下のとおりです。
本編(令和8年10月版)
給水装置工事の申込みに必要な様式(令和8年10月版)
別冊の一覧
別冊に定めている内容及び様式は、標準給水装置工事施行基準より優先します。
水道事業別掲載項目一覧 (PDFファイル: 312.4KB)
|
岸和田 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:1.1MB) | 参考資料(PDFファイル:107KB) |
|---|---|---|
|
八尾 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:1.3MB) | 参考資料集(PDFファイル:7.3MB) |
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富田林 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:578.7KB) | |
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柏原 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:1.8MB) | |
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高石 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:610.4KB) | |
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藤井寺 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:3MB) | |
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泉南 阪南 田尻 岬 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:479.6KB) |
|
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四條畷 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:2.6MB) | |
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大阪狭山 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:621.9KB) | |
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豊能地域 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:541.1KB) | |
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忠岡 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:407.4KB) | |
|
熊取 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:1.3MB) | |
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太子 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:492.5KB) | |
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河南 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:863.4KB) | |
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千早赤阪 水道事業 |
別冊施行基準(PDFファイル:476.4KB) |
手数料の改定
手数料改定一覧表(藤井寺、泉南地域、四條畷、大阪狭山、豊能地域、忠岡、熊取、太子、河南、千早赤阪) (PDFファイル: 162.4KB)
手数料改定一覧表(岸和田、八尾、富田林、柏原、高石) (PDFファイル: 185.3KB)












更新日:2026年10月01日