給水工事に関するご質問
- 質問1 給水装置工事の申込から水道使用開始まではどのような流れになりますか?
- 質問2 水道管の埋設状況について教えて下さい。
- 質問3 閲覧用の水道管理図に示す内容は現地と一致していますか?
- 質問4 加入金とは何ですか?
- 質問5 設計審査・検査手数料とは何ですか?
- 質問6 宅内の水道工事をするにはどうすればよいですか?
- 質問7 水道メーターの口径を増径するにはどうすればよいですか?
- 質問8 宅内の水道メーターの設置場所を変えたいのですが、どうすればよいですか?
- 質問9 無届(未申請)や指定工事店以外で給水装置工事をすればどうなりますか?
- 質問10 給水管の口径(20ミリメートル,25ミリメートル)はどう選べばよいですか?
- 質問11 給水装置工事申込に必要な書類はどこで入手できますか?
(注意)給水装置とは、道路に埋められた水道管を「配水管」と呼びますが、この配水管から分岐して、ご家庭まで引き込まれた「給水管」及び直結する「止水栓」、「メーター」(使った水の量を計測するもの)、「給水栓」(蛇口)等を総称して「給水装置」と呼びます。
「給水装置」については下記リンクをご覧ください。
質問1 給水装置工事の申込から水道使用開始まではどのような流れになりますか?
回答 おおまかな流れは下図のフローチャート1 2をご参照下さい。何かご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。

質問2 水道管の埋設状況について教えて下さい。
回答 水道管の埋設状況については、市役所別館の柏原水道センター工務課の窓口でご確認いただきますようお願い致します。なお、電話やファックス等でのお問い合わせは、調査箇所の誤認等の原因となります。お手数ですが窓口までお越し下さいますようお願い致します。
質問3 閲覧用の水道管理図に示す内容は現地と一致していますか?
回答 閲覧用の水道管理図は、柏原水道事業が維持管理のために作成したもので、管路の情報を証明するものではありません。参考図としてお取扱い下さい。この図面の利用により発生した損害等について、企業団は一切の責任を負いません。
給水装置工事の申込をしていただく際は、事前に水道管理図を参考に現地調査をしていただき、現状と異なる場合は、工務課と協議していただきますようお願い致します。
質問4 加入金とは何ですか?
回答 給水装置を新設される場合(新築で新しく水道を引く場合など)又は改造(メーターの口径を増径する場合など)を行う場合は、加入金の納入が必要となります。
メーター口径 |
加入金
|
内訳(本体+消費税10%) |
直径20ミリメートル以下(直径13ミリメートル含む) |
132,000円
|
120,000円+12,000円 |
直径25ミリメートル | 264,000円 | 240,000円+24,000円 |
直径40ミリメートル | 924,000円 | 840,000円+84,000円 |
直径50ミリメートル | 1,584,000円 | 1,440,000円+144,000円 |
直径75ミリメートル | 4,356,000円 | 3,960,000円+396,000円 |
直径100ミリメートル | 8,976,000円 | 8,160,000円+816,000円 |
直径150ミリメートル以上 |
企業長が別に定める額
|
- (注意)但し、平成10年3月31日以前に取り付けられたメーターの口径が13ミリメートルに対応する加入金は、上記の表にかかわらず、66,000円(内消費税6,000円)とする。
- (注意)平成16年4月1日から、加入金は消費税込の金額表示です。
質問5 設計審査・検査手数料とは何ですか?
回答 給水装置の新設や改造工事などを行う際には、工事施行前の設計審査と工事施行後の竣工検査を受けていただくことになっており、これに係る手数料の納入が必要となります。手数料は、下表のとおり、工事の種類により異なります。
区分(工事の種類) | 設計審査手数料 | 竣工検査手数料 | 合計 |
道路部分及び敷地内部の給水装置工事を
一括して施行するとき
|
10,000円 | 6,000円 | 16,000円 |
道路部分の給水装置工事を施行するとき | 7,000円 | 3,000円 | 10,000円 |
敷地内部の給水装置工事を施行するとき | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
敷地内部で水栓数が3栓以下の給水装置
工事を施行するとき
|
1,500円 | - | 1,500円 |
質問6 宅内の水道工事をするにはどうすればよいですか?
回答 家の新築・改築・修理などに伴う水道工事(給水装置工事)を行う場合は、センターへ給水装置工事の申込が必要です。適正な工事を確保するため、一定の資格を持ち、企業団の指定を受けている指定給水装置工事事業者(指定工事店)に依頼し、申込手続きを行って下さい。なお、工事の依頼にあたっては、事前に複数の指定工事店から見積りをとられることをお薦めします。
質問7 水道メーターの口径を増径するにはどうすればよいですか?
回答 水道メーターの口径を増径する場合は、センターへ給水装置工事の申込が必要です。指定給水装置工事事業者(指定工事店)に依頼し、増径の申込手続きを行って下さい。申込に係る費用としては、工事費の他、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金との差額(減径した場合は、新口径と旧口径の加入金の差額の還付はありません。)及び設計審査・検査手数料が必要になります。
(例) メーター口径13ミリメートルから20ミリメートルに増径する場合
口径13ミリメートルの加入金66,000円は既にご負担いただいておりますので、口径20ミリメートルの加入金132,000円との差額66,000円(=132,000円【口径20ミリメートル】-66,000円【口径13ミリメートル】)設計審査・検査手数料及び工事費が必要となります。工事では、水道本管から新たに20ミリメートルの給水管を分岐し敷地内までの引き込みと、不要となる既設の13ミリメートル給水管の分岐止めが必要になります。
質問8 宅内の水道メーターの設置場所を変えたいのですが、どうすればよいですか?
回答 メーターの設置場所を変えたいときは、センターへ給水装置工事の申込が必要です。指定給水装置工事事業者(指定工事店)に依頼し、改造の申込手続きを行って下さい。指定工事店と打ち合わせの上、移設場所は道路から1メートル以内、又は通路上から容易にメーターの検針及び取替作業が行うことができ、メーターの損傷の恐れのない位置に設置していただきますようお願い致します。なお、申込に係る費用として工事費の他、設計審査・検査手数料が必要になります。
質問9 無届(未申請)や指定工事店以外で給水装置工事をすればどうなりますか?
回答 無届(未申請)や指定工事店以外で給水装置工事をすれば、給水の停止、工事のやり直しや過料が科せられる場合がありますのでご注意下さい。
質問10 給水管の口径(20ミリメートル,25ミリメートル)はどう選べばよいですか?
回答 一般的なご家庭の場合、敷地内に設置する給水用具の数により、下表がおおむねの目安となります。
設置する給水用具数 | 給水管の口径 |
---|---|
1栓以上10栓以下 | 20ミリメートル |
11栓以上15栓以下 | 25ミリメートル |
但し、3階建住宅等直結直圧式給水等の場合は、水理計算で適正な給水管口径を算出する必要がありますので、事前に給水係と「3階建住宅等直結直圧式給水事前協議書」により協議をお願い致します。
3階建住宅等への直結直圧式給水については下記リンクをご覧ください。
また病院、工場等で受水槽式給水を行う場合は、1日計画使用水量や水理計算で適正な給水管口径等を算出する必要がありますので、事前に給水係と協議をお願い致します。
質問11 給水装置工事申込に必要な書類はどこで入手できますか?
回答 給水装置工事申込に必要な書類は、市役所別館1階の工務課の窓口でお渡ししています。また本ウェブサイト内に、「給水装置工事施行基準(PDF)」を掲載しており、128ページ以降に様式を載せておりますので、当該工事に必要な書類を印刷し、ご使用下さい。
但し、給装装置工事申込書(様式第1号)、平面図(様式第2号)、給水装置工事竣工届(様式第4号)については、指定の厚紙を窓口でお渡ししておりますので、こちらをご使用下さい。
様式番号 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 給水装置工事申込書 | 給水装置工事を申込むとき (注意)厚紙用紙 |
2 | 平面図(申請・竣工) | 給水装置工事の申請図、竣工図 但し申請時は普通紙で可。竣工時は厚紙使用のこと。 A3サイズの場合は普通紙可。 |
3-1 | 給水装置工事材料明細書(直径20~直径40) | 給水装置工事に使用する材料明細 (配水管の分岐からメーターまでを施工する場合) |
3-2 | 給水装置工事材料明細書(直径50~) | 給水装置工事に使用する材料明細 (配水管の分岐からメーターまでを施工する場合) |
3-3 | 給水装置工事材料明細書(給水主管工事) | 給水装置工事に使用する材料明細 (配水管の分岐からメーターまでを施工する場合) |
4 | 給水装置工事竣工届 | 給水装置工事の竣工検査を申込むとき (注意)厚紙用紙 |
5 | 給水装置工事主任技術者が行う自主検査 | 給水装置工事の竣工時に行う自主検査 (注意)厚紙用紙 |
6 | 同意書(給水管埋設) | 他人の所有地を通過して給水管を設置するとき |
7 | 同意書(給水装置設置) | 土地所有者、家屋所有者以外の者が給水装置工事を申込むとき |
8 | 同意書(給水管分岐) | 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき |
9 | 同意書(水路上越) | 給水管を水路の上に設置するとき |
10 | 誓約書(舗装本復旧) | 舗装復旧工事を申込者が行うとき |
11 | 誓約書(舗装先行) | 舗装復旧工事前に給水装置工事をおこなうとき |
12 | 誓約書(土地所有者不明) | 土地所有者が不明な土地に給水管を設置するとき |
13 | 誓約書(出水不良) | 給水栓の数が多く申込給水管では出水不良になると予想されるとき |
14 | 誓約書(受水槽維持管理) | 受水槽を設置したとき |
15 | 誓約書(水道直結式スプリンクラー設備) | 水道直結式スプリンクラーを設置したとき |
16 | 誓約書(タンクレス洗浄大便器設置) | タンクレス洗浄大便器を設置したとき |
17 | 誓約書(浄水器設置) | 浄水器を設置したとき |
18 | 確認書(給水方式切替) | 受水槽式給水から直結式給水に変更するとき |
19 | 確認書(給水装置不要) | 給水装置が不要になったとき |
(注意)掲載させていただいた内容はあくまでも参考であり、詳細につきましては窓口にお越しいただくか下記までお問合せ下さい。
お問合せ先
柏原水道センター
〒582-0016
柏原市安堂町1番55号(柏原市役所内)
電話(料金、使用開始・中止など):072-972-1605
電話(工事、漏水など):072-972-1606
電話(経理、庶務など):072-972-1645
FAX番号:072-973-0100
更新日:2025年03月14日