水道メーターの取替え

更新日:2026年02月02日

水道メーターは、計量法により有効期限(8年)が定められており、期限を迎えるものについては新しい水道メーターに取替えしています。取替え作業の際はご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

メーターの取替え前に「水道メーター取替え(交換)のお知らせ」等を配付し、記載している期間内に水道センター職員や水道センターが委託した業者が取替えします。

  • メーターの取替えには10分程度断水して作業をさせていただきます。
  • ご不在でも取替えができる場合は、取替えをさせていただきます。
  • メーターボックスや止水栓の上に物を置かれている場合には、取替えができませんので、移動をお願いします。

メーター取替業務等の委託業者について

八尾水道センターでは、水道メーター取替業務を委託しております。
メーター取替等の委託業者がお客さま宅を訪問する際には、八尾水道センター発行の「腕章」及び「従事者証」を携帯しています。
ご不審に思われたときは提示をお求めください。

水道メーター取替等委託業者着用腕章

取替等の作業員が身に着けている腕章です。

メーター取替業務等委託業者
新生和光株式会社

注意

  • 水道メーターの取替えに係る費用は無料です。
  • メーター取替え後、最初に水を使用されるときは、空気の混ざった水や濁った水が出ることがありますので、蛇口をゆっくり開けて、しばらく水を出してください。

私設水道メーターの取替え

一部の共同住宅等において、水道センターで検針している私設水道メーターについても、所有者等において計量法で定められている有効期限(8年)までに取替えをしてください。

お問合せ先

八尾水道センター 検針担当
〒581-0007
八尾市光南町一丁目4番30号
電話番号:072-923-6304
ファックス番号:072-923-6313