インボイス制度への対応について(豊能地域水道事業)

更新日:2024年04月01日

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

豊能地域水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、2か月分をまとめて「ご使用水量・料金等のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。

ご注意

  • 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください
  • インボイス制度に対応した検針票は、10月検針分から発行予定です。
  • 納入通知書は、インボイス制度に対応していません。

ご使用水量・料金等のお知らせ(検針票)の見方

ご使用水量・料金等のお知らせ(PDFファイル:218.1KB)

画像内の赤枠が変更箇所です。(画像は豊能町域の検針票サンプル)

検針票には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。

関連リンク(国税庁ウェブサイト)

お問合せ先

豊能地域水道センター
〒563-0103
大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-3
電話:072-738-3311
ファックス:072-738-7527