給水装置工事の手続(高石水道事業)

更新日:2025年03月17日

家の新築や増・改築などで新しく水道を引いたり、増設及び引き替え工事をするときは、指定給水装置工事事業者を通じて高石水道センターへ申し込んでください。なお工事費や加入金・設計審査手数料・工事検査手数料などが必要です。

既設を増径する場合は、加入金の差額が必要です。

新規におきましてメーター口径13ミリメートルは認めておりません。

(注意)給水装置工事は、水道法第16 条の2 第1 項の指定を有する、当該工事の施行に係る資質の担保された指定給水装置工事事業者により適切に行われなければなりません。

お問合せ先

高石水道センター
〒592-0011
高石市加茂四丁目1番1号(高石市役所内)
電話(料金、使用開始・中止など):072-275-6427
電話(工事、漏水など):072-275-6426
電話(経理、庶務など):072-275-6419
FAX番号:072-265-9916

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