給水装置の新設・増径には加入金
水道事業にかかる費用の一部に充てるため、給水装置の新設および増径工事の申し込みをされた人から加入金をいただいています。加入金は、水道メーターの口径により下記のとおり定めていますので納めてください。
お問合せ先
南河内地域水道センター
〒583‐0995
大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-4622
水道事業にかかる費用の一部に充てるため、給水装置の新設および増径工事の申し込みをされた人から加入金をいただいています。加入金は、水道メーターの口径により下記のとおり定めていますので納めてください。
南河内地域水道センター
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大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
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更新日:2024年10月01日