【太子水道事業】物価高騰に対する支援策(水道減免)
太子町が実施する物価高騰に対する支援策として、水道の基本料金を減免します。
減免内容
水道基本料金を全額減免します。
月額418円(税込)を減免
⇒ 減免期間中の「ご使用水量のお知らせ」に記載されている請求予定金額には、水道基本料金減額後の金額を記載します。
⇒ 使用水量に応じてご負担いただく超過料金および下水道使用料は対象外です。
減免対象となる方
南河内地域水道センター(太子水道事業)と一般用を用途として水道をご契約の方
(官公署施設、湯屋用及び仮設用は対象外です。)
対象期間
令和8年8月から令和9年3月使用分(令和8年9月検針分から令和9年3月検針分)
申請手続
申請等は不要です。
注意していただきたいこと
- 今回の減免措置について、町役場や水道センターから電話やメール、訪問をすることはありません。
- 不審な電話やメール等があった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあわないようにご注意ください。
物価高騰に対する支援策(水道減免)に対するお問い合わせ先
太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531
(水道料金に関するお問い合わせは、南河内地域水道センターへご連絡ください。)
お問合せ先
南河内地域水道センター
〒583‐0995
大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-4622












更新日:2026年08月21日