インボイス制度への対応について(太子水道事業)

更新日:2023年09月01日

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

太子水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、2か月分をまとめて「水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。

ご注意

  • 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください
  • インボイス制度に対応した検針票は、令和5年11月検針分から発行予定です。
  • 納入通知書は、インボイス制度に対応していません。

水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)の見方

検針票(サンプル)

赤枠が追記箇所です。(画像はサンプル)

検針票には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。

※レイアウト等が変更となる可能性があります。

関連リンク(国税庁ウェブサイト)

お問合せ先

太子水道センター
〒583-8580
大阪府南河内郡太子町大字山田88(太子町役場内)
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-5175