給水契約の定型約款

更新日:2024年04月01日

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法第548条の2第1項)。
当企業団が水道の供給条件を定めた次の水道事業給水条例及び各水道事業に係る水道事業給水条例施行規程は、この「定型約款」に当たるものです。
お客さまと当企業団との給水契約においては、これらの条例等が契約の内容となります。
次のリンク先から、条例及びお客さまがご利用の区域に係る規程をご確認ください。

給水条例

水道事業給水条例施行規程(市町村名50音順)

ア行 大阪狭山市    
カ行 河南町 熊取町  
サ行 四條畷市 泉南市  
タ行 太子町 田尻町 忠岡町
千早赤阪村 豊能町  
ナ行 能勢町    
ハ行 阪南市 藤井寺市  
マ行 岬町    

条例等の改正があった場合

条例等の改正があった場合は、当該改正の施行日以降は、改正後の内容が契約の内容となります。
なお、条例等の改正後の内容の反映には時間がかかることがあります。
改正後の内容は、次の公報のページをご参照ください。

この記事に関するお問合せ先