漏水減免制度

更新日:2021年03月01日

漏水減免制度とは

水道メーターより家側での漏水において、大阪広域水道企業団忠岡水道事業指定給水装置工事事業者が修理を行った場合、漏水した水量の上下水道料金を一部減免することができます(適用範囲外は不可)。漏水の修理終了後、上下水道料金の減免について忠岡水道センターまでご相談ください。

減免適用範囲

水道メータより家側の配管(地中に埋まっているなど発見が困難な箇所)

減免適用範囲外

  • 蛇口の故障による水漏れ
  • 水洗トイレタンク内のボールタップ、湯沸かし器、温水器、水冷式クーラーなど周辺機器の故障による水漏れ
  • その他、発見が容易であると判断される箇所の水漏れ

減免適用範囲内であっても、水漏れに気付いていながら修理をしなかった場合は減免を適用することができません。水漏れに気付いたら早急に修理してください。

お問合せ先

忠岡水道センター
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話:0725-22-1122
ファックス:0725-31-3788