指定給水装置工事事業者に関する申請について
水道の給水装置の新設等工事は、大阪広域水道企業団企業長の指定した指定給水装置工事事業者で行わなければなりませんが、その指定工事店に関する必要な事項は、大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程(大阪広域水道企業団管理規程第23号)で定められています。
以下に該当する場合は、申請等を行ってください。
- 指定給水装置工事事業者の指定を受けるとき
- 指定給水装置工事事業者の指定を更新されるとき
- 指定給水装置工事事業者の指定事項の変更が生じたとき
- 給水装置工事主任技術者を選任したとき・解任したとき
- 指定給水装置工事事業の廃止・休止・再開のとき
各申請様式については、以下のページをご覧ください。
お問合せ先
四條畷水道センター 総務課
〒575-0051
大阪府四條畷市中野本町1-44
電話:072-876-6221
ファックス:072-879-7185
更新日:2023年09月28日