水道料金等のお支払い期限等が変わります(四條畷水道事業)

更新日:2024年04月01日

令和6年10月から四條畷市のお客さまの水道料金のご請求スケジュール、口座振替日、お支払い期限、使用者番号(お客さま番号)、検針のお知らせ(使用水量のお知らせ)、納入通知書等のデザインが変わります。(詳細は後日お知らせします。)
また、水道料金と併せて請求している下水道使用料についても変更になります。
なお、今回の変更に伴い、お客さまに行っていただく手続きはございません。

企業団では、水道料金の検針・請求時期や水道料金システムの統一により、公平なサービス提供、業務や経営の効率化を進めていきます。ご理解とご協力をお願いします。

検針・請求時期の変更について

検針・請求時期の変更について

  • 現在と同様の「隔月検針・隔月請求」(2か月に1回検針を行い、2か月分の料金をまとめて請求)です。
  • 現在、大口使用者で「毎月検針・毎月請求」の方は変更ありません。
検針時期の変更
  現在 10月以降
検針 1日~20日前後 1日~15日前後

検針のお知らせ(ご使用水量のお知らせ)や納入通知書等のデザインも変わります。新しいデザインは、後日お知らせします。

口座振替でお支払いのお客さま

口座振替日の変更
変更の時期 口座振替日
令和6年9月まで 検針の翌月の13日
令和6年10月から 検針の翌月の18日

(注意)口座振替日が土・日・祝日の場合は、翌金融機関営業日となります。

ご注意ください

口座振替でお支払いのお客さまは口座振替日が変わりますので、口座残高に注意いただき、振替日の前日までに必要額をご入金ください。

納入通知書(請求書)でお支払いのお客さま

納入通知書(請求書) の納期限の変更

変更の時期 納期限
令和6年9月まで 検針の翌月の15日
令和6年10月から 検針の翌月の18日

(注意)納入通知書(請求書)でのお支払いとは、コンビニ、取扱金融機関窓口(、四條畷水道センター窓口)でのお支払い及びスマートフォン決済が該当します。

特別な場合の料金計算の変更について

使用開始時・中止時の料金計算の変更について

使用日数及び使用水量に応じて半月単位で基本料金を計算します。

使用水量の認定方法の変更について

メーター検針による確認ができない場合など、使用水量を認定し、料金計算を行っています。

その際、以下の実績水量を参考に認定します。(優先度は記載順のとおり)

  1. 前年同期間の使用水量
  2. 前回の使用水量
  3. 直前12か月間における平均使用水量
  4. 10日以上の使用日数に基づく日割計算水量

共同住宅における各戸検針・各戸徴収制度の差水量の請求基準の変更について(共同住宅の所有者が対象)

親メーターの水量と子メーターの水量の総和に2%を超える差水がある場合、超えた差水量分の料金が徴収対象となります。

給水停止期間中の基本料金の変更について

給水停止期間中も基本料金を徴収します。

お客さまの利便性の向上について

令和6年10月から以下のサービスが始まります。

  • お支払い方法に「クレジットカード払い」を追加
  • 使用水量や料金のデータの「見える化」

よくあるご質問

Q.クレジットカード払いを利用したいが、手続きはどうすれば良いか。

A.クレジットカード払いは令和6年10月から開始のサービスです。手続きについて詳細が決まり次第、お知らせします。

お問合せ先

四條畷水道センター 総務課(料金担当)
〒575-0051
大阪府四條畷市中野本町1-44
電話:072-876-7302
ファックス:072-879-7185