給水装置工事の手数料等が変わります(四條畷水道事業)

更新日:2024年04月03日

大阪広域水道企業団では、平成29年4月から四條畷市の水道事業を引き継いで実施しています。同様に府内13の水道センターを運営していますが、サービスの向上と経営の効率化を図るため、現在、運用方法の統一を進めています。

これにより、令和6年10月から、四條畷市内で水道を新たに引かれる場合や改造される場合などに必要となる給水装置工事の手数料や施行基準が次のとおり変わります。

 

手数料の変更

段階的に変更を行い、令和8年10月に全水道センターで統一した手数料となります。

 

【四條畷水道センターの手数料】

〇設計審査手数料(非課税)

給水装置工事の申込み時に必要な手数料

(単位:円)

 

口径13・20(ミリメートル)

口径25(ミリメートル) 口径30~50(ミリメートル) 口径75~150(ミリメートル)
現在

1,000

2,000 2,000 2,000
R6.10~R7.9 1,600 2,300 3,000 4,400
R7.10~R8.9 2,300 2,600 4,000 6,900
R8.10~

3,000

3,000 5,100 9,400

 

〇工事検査手数料(非課税)

給水装置工事の完了時に必要な手数料

(単位:円)

  口径13・20(ミリメートル) 口径25(ミリメートル) 口径30~50(ミリメートル) 口径75~150(ミリメートル)
現在 1,500 同左 1,500 1,500
R6.10~R7.9 2,600 3,300 4,700
R7.10~R8.9 3,700 5,100 7,900
R8.10~ 4,800 6,900 11,100

 

 

施行基準の変更

●給水方式の変更

 

〇直結直圧式の対象拡大

小規模貯水槽などの衛生上の問題解決を図ることを目的に、受水槽や高架水槽を設置せずに水道管内の水圧により直接給水する直結直圧式の対象範囲を拡大します。

 

対象範囲

 

現在

変更後

階数

3階まで

5階まで

 

※施行基準を満たしていても、設置場所や水圧などの条件により、周辺給水に影響が見込まれる場合は、適用できないこともあります。

 

〇直結増圧式の採用

小規模貯水槽などの衛生上の問題解決を図ることを目的に、受水槽や高架水槽を設置せずに給水管に増圧ポンプを直結して給水する直結増圧式の採用も可能とします。

 

対象範囲

 

現在

変更後

階数

未採用

3~10階まで

 

※施行基準を満たしていても、設置場所や水圧などの条件により、周辺給水に影響が見込まれる場合は、採用できないこともあります。

 

●その他

上記以外の変更はありません。

 

※標準化する施行基準は、標準給水装置工事施行基準と水道事業ごとに策定する別冊給水装置工事施行基準で構成されます。

なお、標準給水装置工事施行基準より、別冊給水装置工事施行基準を優先します

お問合せ先

四條畷水道センター 工務課
〒575-0051
大阪府四條畷市中野本町1-44
電話:072-876-7402
ファックス:072-879-7185