インボイス制度への対応について(四條畷水道事業)
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
四條畷水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、2か月分をまとめて「水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。
「水道(下水道)使用水量のお知らせ」がインボイス制度に対応します。 (PDFファイル: 366.3KB)
ご注意
- 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください。
- インボイス制度に対応した検針票は、10月検針分から発行予定です。
- 納入通知書は、インボイス制度に対応していません。
- インボイス制度に対応するため消費税の額が1円増額となる場合があります。
水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)の見方
赤枠が追記箇所です。(画像はサンプル)
検針票には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。
料金と計算方法
・令和5年9月検針分まで:1か月の料金を算出後に消費税額を計算(1円未満は切り捨て)し2か月分の料金を請求
・令和5年10月検針分から:2か月分の料金を算出後に消費税額を計算(1円未満は切り捨て)し請求
料金早見表、水道料金・下水道使用料計算表は以下のとおりです。
関連リンク(国税庁ウェブサイト)
お問合せ先
四條畷水道センター 総務課
〒575-0051
大阪府四條畷市中野本町1-44
電話:072-876-6221
ファックス:072-879-7185
更新日:2023年11月01日