漏水減免の手続き(泉南水道事業)
前提となる考え方
敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水の原因となったお客さまの給水装置の修理費用や、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、原則として、まずお客さまにお支払いいただくことになります。
(最初に)漏水を発見したときは
- 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に指定給水装置工事事業者(泉南市外の企業団指定業者でも可)へ修理を依頼してください。
- 修理費用はお客さまの負担となります。
漏水減免申請をご希望のお客様へ
- お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減免を受けられる場合があります。
- 漏水減免申請をする前に、お客さまが減免申請を受けられるかをご確認いただくため、まず泉南水道お客様センター(電話番号:072-482-0600)までご相談ください。ご相談いただいた後、郵送受付による対応も可能となります。
- 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減免の対象となりません。
- 漏水の原因や管理状況により、減免の対象とならない場合があります。
令和6年3月31日までの申請様式
令和6年4月1日以降の申請様式
令和6年4月1日から漏水減免制度が変わります。
これに伴い、一部の減免基準や申請書類等も変わりますので、ご注意ください。
詳しくは、泉南水道お客様センター(電話番号:072-482-0600)までお問合せください。
- 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減免の対象となりません。
- 漏水の原因や管理状況により、減免の対象とならない場合があります。
減免申請書様式
修繕証明書(指定給水装置工事事業者に作成していただいてください)
漏水修繕証明書(修繕前後の写真を添付願います) (Wordファイル: 17.3KB)
漏水修繕証明書(修繕前後の写真を添付願います) (PDFファイル: 25.0KB)
自己修繕報告書(ご利用には条件があります)
(注意)自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に限られます。
自己修繕報告書(修繕前後の写真を添付願います) (Wordファイル: 18.2KB)
自己修繕報告書(修繕前後の写真を添付願います) (PDFファイル: 28.2KB)
ご参考(記入例・範囲・要綱)
【記入例】水道料金等減免申請書 (PDFファイル: 31.9KB)
【記入例】漏水修繕証明書(給水管2例・添付写真) (PDFファイル: 290.4KB)
【記入例】自己修繕報告書・添付写真 (PDFファイル: 756.8KB)
お問合せ先
泉南水道センター 総務課
〒590-0521
大阪府泉南市樽井737
電話:072-482-6551
ファックス:072-482-1460
更新日:2024年04月25日