漏水減免の手続き(泉南水道事業)

更新日:2024年04月25日

前提となる考え方

敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水の原因となったお客さまの給水装置の修理費用や、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、原則として、まずお客さまにお支払いいただくことになります。

(最初に)漏水を発見したときは

  • 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に指定給水装置工事事業者(泉南市外の企業団指定業者でも可)へ修理を依頼してください。
  • 修理費用はお客さまの負担となります。

漏水減免申請をご希望のお客様へ

  • お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減免を受けられる場合があります。
  • 漏水減免申請をする前に、お客さまが減免申請を受けられるかをご確認いただくため、まず泉南水道お客様センター(電話番号:072-482-0600)までご相談ください。ご相談いただいた後、郵送受付による対応も可能となります。
  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減免の対象となりません。
  • 漏水の原因や管理状況により、減免の対象とならない場合があります。

令和6年3月31日までの申請様式

令和6年4月1日以降の申請様式

令和6年4月1日から漏水減免制度が変わります。
これに伴い、一部の減免基準や申請書類等も変わりますので、ご注意ください。
詳しくは、泉南水道お客様センター(電話番号:072-482-0600)までお問合せください。

  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減免の対象となりません。
  • 漏水の原因や管理状況により、減免の対象とならない場合があります。

減免申請書様式

修繕証明書(指定給水装置工事事業者に作成していただいてください)

自己修繕報告書(ご利用には条件があります)

(注意)自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に限られます。

ご参考(記入例・範囲・要綱)

お問合せ先

泉南水道センター 総務課
〒590-0521
大阪府泉南市樽井737
電話:072-482-6551
ファックス:072-482-1460