大阪広域水道企業団契約規程第12条の規定に基づく公表に関すること(シルバー人材センター等からの役務提供に関して)

更新日:2024年02月19日

シルバー人材センター等からの役務の提供業務の発注見通しについて

  • 大阪広域水道企業団契約規定第12条1号に基づく、令和6年度における役務の提供業務の発注見通しは、次のとおりです。

シルバー人材センター等からの役務の提供業務について

大阪広域水道企業団契約規定第12条第2号に基づく、令和6年度における役務の提供を受ける業務内容については、次のとおりです。

シルバー人材センター等からの役務の提供業務の契約結果について

  • 大阪広域水道企業団契約規程第12条第3号に基づく、令和5年度における役務の提供を受ける業務の契約結果については、次のとおりです。

(注意)「大阪広域水道企業団会計規定第116条」は、平成31年4月1日付けで「大阪広域水道企業団契約規程第12条」として施行されています。(条文内容に変更はありません。)

お問合せ先

泉南水道センター 工務課
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大阪府泉南市樽井737
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