漏水減免の手続(大阪狭山水道事業)

更新日:2024年03月01日

敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります。

漏水を発見したときは

  • 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
  • 修理費用はお客さまの負担となります。

漏水減免申請

  • お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
  • 漏水減免申請をする前に、大阪狭山水道センター(お客様センター)までご相談ください。(ご相談いただいた後、郵送受付も可能です。)
  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。

 減免適用範囲外

  • 蛇口の故障による水漏れ
  • 水洗トイレタンク内のボールタップ不良による水漏れ
  • その他、発見が容易であると判断される箇所の水漏れ

令和6年3月31日までの申請様式

令和6年4月1日以降の減免基準及び申請様式

令和6年4月1日から漏水減免制度が変わります。
これに伴い、一部の減免基準や申請書類等も変わりますので、ご注意ください。
詳しくは、大阪狭山水道センター(お客様センター)までお問合せください。

減免基準

対象期間

1調定分(2か月分)

対象箇所
  • 直結式:メーター通過後の給水装置からの漏水蛇口の故障による水漏れ
  • 受水槽式:メーター通過後の受水槽入口までの漏水

(注意)各戸検針及び各戸徴収を実施している場合は、子メーター通過後の漏水を対象

減免率
  • 一般漏水(給水装置の破損など):漏水量の50%
  • 水道メーターの取り付け不良、火災、そのほかの災害により発生した漏水:漏水量の100%

(注意)減免率適用後の調定水量は認定使用水量の3倍が上限

差水請求の基準(受水槽式の場合で受水槽入口までの漏水の場合)

検針水量から漏水量(減免率50%)を減算した水量により料金を算定

(注意)減免率適用後の調定水量は認定使用水量の3倍が上限

再申請できない期間

同一使用者の同一給水装置において、過去1年以内に減免実績がある場合は減免不可

修繕条件

指定給水装置工事事業者による適正な漏水修理が完了していること

申請様式

(注意)自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に限られます。

お問合せ先

大阪狭山水道センター お客様センター
〒589-0005
大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
電話:072-349-9476