インボイス制度への対応について(大阪狭山水道事業)

更新日:2023年08月09日

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

【2-2方式】大阪狭山水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、2か月分をまとめて「水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。

ご注意

  • 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください
  • インボイス制度に対応した検針票は、令和5年10月検針分から発行予定です。
  • 納入通知書は、インボイス制度に対応していません。

水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)の見方

黄色のマーカー部分(10%表記、適格請求書発行事業者登録番号表記)が追記箇所です。(画像はサンプル)

検針票には、消費税適用税率、消費税額及び適格請求書事業者登録番号を記載します。

関連リンク(国税庁ウェブサイト)

お問合せ先

大阪狭山水道センター 総務課
〒589-0005
大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
電話:072-349-9403
ファックス:072-366-0034