水道の新設や改造工事をするとき
給水装置工事の手続き
給水装置工事を行う際は、以下ページの標準給水装置工事施行基準をご確認いただき、該当する書類を岬水道センターにご提出ください。なお、すべて押印は不要です。
※申込書のご提出時に、誓約書等の追加資料の提出を求める場合があります。
給水装置工事施行基準の標準化及び手数料の改定について(対象外地域有)
給水加入金・設計審査手数料・工事検査手数料
新しく水道を引いたり、パイプの口径を大きくするときは、給水加入金が必要です。
下表は消費税及び地方消費税が含まれていませんので、消費税及び地方消費税を加算した額をお支払いください。
なお、給水加入金及び設計審査手数料・工事検査手数料は給水装置工事申込書の提出後、納入通知書によりお支払いいただくこととなります。
口径 | 給水加入金 |
---|---|
13ミリメートル | 150,000円 |
20ミリメートル | 200,000円 |
25ミリメートル | 280,000円 |
30ミリメートル | 460,000円 |
40ミリメートル | 930,000円 |
50ミリメートル | 1,630,000円 |
75ミリメートル | 4,620,000円 |
100ミリメートル | 9,530,000円 |
150ミリメートル | 26,320,000円 |
200ミリメートル以上 | 企業長が別に定める |
設計審査手数料・工事検査手数料
以下のページをご確認ください。
給水装置工事施行基準の標準化及び手数料の改定について(対象外地域有)
注意事項
・給水装置の所有者区分、修繕範囲等については、以下リンク先のとおりです。なお、給水管の漏水修理を岬水道センターにおいて施工する場合、お客様敷地内のコンクリートやタイル等の復旧は行っておりませんのでご了承ください。
・2階以上での出水不良については、岬水道センターでは対応致しません。
・お客様以外の方が所有されている土地に給水装置を設置する場合は、お客様と当該土地所有者の当事者間で協議してください。当事者間においてトラブル等が発生した場合でも、岬水道センターでは一切の責任を負いません。
・既設の給水管に新たに給水装置を接続して使用する際、管内の詰まりや水道管の腐食等により使用できない場合があります。その場合の補修や給水管の引き直しは、お客様の負担にて施工する必要があります。
・給水管の引き直し等により不要となった既設管をやむを得ず残置する場合、残置する管もお客様の所有となります。残置した管で漏水等があった場合は、お客様の責任において修繕及び費用負担をしてください。
お問合せ先
岬水道センター
〒599-0303
大阪府泉南郡岬町深日2000-1岬町第2庁舎2階
電話:072-492-4140
ファックス:072-492-5866
更新日:2024年10月01日