給水装置はだれのもの?(岬水道事業)

更新日:2023年05月26日

給水装置とは?

水をお届けするために道路の下に埋めた水道管を「配水管」といいます。

この配水管から分かれて、ご家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、メーター、蛇口などの器具を総称して「給水装置」と呼んでいます。

また、ビルやマンションなど受水槽を設置している所は、分水栓から受水槽のボールタップ(水を自動的に出したり、止めたりする装置)までが給水装置です。

所有者の区分について

道路などに埋められた配水管は岬水道センターの所有物ですが、給水装置はお客さまの所有物です。ただし、給水装置のうち、メーターは岬水道センターの所有物となります。

なお、給水装置については、お客さまがご自身で日常の維持管理をしていただくことになります。普段水道をお使いになるときは、正しい使用方法を守っていただきながら、適切な維持管理を行っていただきますようお願いいたします。

漏水を発見したときは

道路から水が出ているときは、漏水の可能性がありますので、お手数をおかけしますが、岬水道センターへの通報にご協力ください。

配水管からメーターまでの間については、漏水による道路陥没等の2次災害を防止するため、岬水道センターにおいて漏水修繕を行っています。(ただし、お客さまの給水装置の設置方法によって漏水修繕の範囲が異なる場合がありますのでご了承ください。)

なお、お客さまの敷地内で漏水修繕を行う場合、コンクリートやタイル等の復旧については行っておりませんのでご了承ください。

敷地内(メーター以降)の漏水については、お客さま負担で修繕を行ってください。修繕の依頼は、大阪広域水道企業団市町村域水道事業指定給水装置工事事業者に連絡してください。

水質管理について

水質管理については、直結式給水の蛇口まで、および受水槽式給水の受水槽の入口までは岬水道センターで管理しますが、受水槽以降の水質管理については、所有者又は設置者の責任になります。

お問合せ先

岬水道センター
〒599-0303
大阪府泉南郡岬町深日2000-1岬町第2庁舎2階
電話:072-492-4140
ファックス:072-492-5866