漏水減免の手続(岸和田水道事業)
漏水を発見したときは
- 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
- 修理費用はお客さまの負担となります。
漏水減免申請
- 敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります。 - ただし、お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
- 漏水減免申請をする前に、岸和田水道センター(お客様窓口)までご相談ください。(ご相談いただいた後、郵送受付も可能です。)
- 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。
令和8年3月31日までの申請様式
申請書は岸和田水道センターお客様窓口で発行します。
指定給水装置工事事業者で修理した場合
やむを得ず指定給水装置工事事業者以外で修理した場合
令和8年4月1日以降の申請様式
令和8年4月1日から漏水減免制度が変わります。
これに伴い、一部の減免基準や申請書類等も変わりますので、ご注意ください。
詳しくは、岸和田水道センター(お客様窓口)までお問合せください。
漏水修繕証明書(修繕前後の写真を添付) (Wordファイル: 18.7KB)
漏水修繕証明書(修繕前後の写真を添付) (PDFファイル: 56.4KB)
自己修繕報告書(修繕前後の写真を添付) (Wordファイル: 19.7KB)
自己修繕報告書(修繕前後の写真を添付) (PDFファイル: 62.5KB)
【記入例】水道料金等減免申請書、漏水修繕証明書、自己修繕報告書 (PDFファイル: 898.5KB)
(注意)自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に限られます。
お問合せ先
岸和田水道センター 総務課 お客様窓口 検針担当
〒596-0074
岸和田市本町6番1号(岸和田市役所別館)
電話番号:072-423-9592
ファックス番号:072-423-4885
メールフォームによる問合せ












更新日:2026年01月15日