開発行為等における事前協議について
開発行為等における事前協議関係書類
「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例」に基づく事前協議書の提出については、「事前協議1」及び「開発許可を要する開発行為に伴い設置される水道施設に関する協議書」を別途、岸和田水道センターに提出する必要があります。
事前協議1に関する書類
開発許可を要する開発行為に伴い設置される水道施設に関する書類
開発協議を要する開発行為に伴い設置される水道施設に関する協議 表紙 (Wordファイル: 31.0KB)
お問合せ先
岸和田水道センター 工務課 修繕管理担当
〒596-0074
岸和田市本町6番1号(岸和田市役所別館)
(注)以下の連絡先は岸和田市の水道をご利用の方が対象です
電話番号:072-423-9602
072-423-9604
072-423-2121(夜間・休日)
ファックス番号:072-423-5838
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更新日:2026年03月23日