開発行為等における事前協議について
開発行為等における事前協議書等の提出について
「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例」に基づく事前協議書の提出については、「事前協議1」及び「開発許可を要する開発行為に伴い設置される水道施設に関する協議書」を別途、岸和田水道センターに提出する必要があります。
「事前協議1」及び「開発許可を要する開発行為に伴い設置される水道施設に関する協議書」は下記の書式を表紙として、今までと同じ書類を正副2部提出してください。また、「事前協議2」の手続きは今までのとおり岸和田市建設指導課に申し出を行ってください。
お問合せ先
岸和田水道センター 工務課 修繕管理担当
〒596-0074
岸和田市本町6番1号(岸和田市役所別館)
電話番号:072-423-9602
072-423-9604
072-423-2121(夜間・休日)
FAX番号:072-423-5838
メールフォームによる問合せ
更新日:2025年04月17日