漏水減免の手続 (岸和田水道事業)
敷地内の給水装置はお客様の個人財産です。そのため、お客様の責任で管理していただくことになっています。水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ、故障を発見したときは早急に指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください(費用はお客様負担です)。
修理が終われば、漏水した水量は上下水道料金を一部減免することができます。漏水減免申請書、漏水修理証明書をご提出いただくことになりますので、指定給水装置工事事業者にお尋ねください。
- 減免適用範囲
水道メーターから蛇口までの配管(地中に埋まっているなど発見が困難な箇所)、貯水槽からの漏水 - 減免適用範囲外
- 蛇口の故障による水漏れ
- 水洗トイレのタンク内のボールタップ、湯沸かし器、温水器、水冷式クーラーなど周辺機器の故障による水漏れ
- 減免水量
漏れた水量の2分の1(火災による漏水は全量減免対象となります。消防署長発行の罹災証明書が必要です。)
詳しくはお客様窓口までお問い合わせください。
お問合せ先
岸和田水道センター 総務課 お客様窓口 検針担当
〒596-0074
岸和田市本町6番1号(岸和田市役所別館)
電話番号:072-423-9592
FAX番号:072-423-4885
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更新日:2025年04月21日