令和8年4月1日から漏水による水道料金の減免制度が変わります
令和8年4月1日から漏水による水道料金の減免制度が企業団統一のルールに変わります
主な留意事項
- 大阪広域水道企業団の指定給水装置工事事業者による修繕が必要です。
- 減額の対象範囲は、水道メーター以降で給湯器などの器具の入り口部までです。
- 過去1年以内に減額の実績がある場合、減額できません。
- 申請時は、修繕前後の漏水箇所の写真が必要となります。
詳細は、以下のPDFデータをご確認ください。
(お知らせ)漏水による水道料金の減免制度の変更について(令和8年4月1日以降) (PDFファイル: 250.9KB)
漏水減免に関するお問合せ先
柏原水道センター水道料金等収納業務受託者
第一環境株式会社(電話:072-978-6674)












更新日:2026年01月23日